

この記事を読めば、医療保険に入っているご家庭、すぐに見直せます!
高い社会保険、どんなサービスが、あるかご存じですか??

えっ!?
全然知らないです

医療保険だから、病院行ったら3割の負担だけで済むんでしょ?

それもそうなんですが、今回は、けがをして会社を休まなければならないときに出る保障のお話です

あーそんな時のために、手厚い保険入ってますよ!!

そんなあなた、いったんこの話聞いて見直しましょう
以前にもお話しした、高額療養費制度の他にも色々あります公的保険を知れば、きっと生活での不安は少し解消できるはず
そして、無駄な保険はいらないと思えるはず

- 公的な保障を知り保険を見直せられる
- 家計の改善につながる
- また、支出を抑えられ生活が少し豊かになる
国民の生活を保障するための公的な保険制度です。
年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。
中でも、パートやアルバイト、主に会社員を対象とする「健康保険(医療保険)」「厚生年金保険(年金保険)」の2つを狭義の意味で社会保険と呼んでいます。
今回は、会社にお勤めの社会保険加入者が病気やケガで休業した際に、受け取れる傷病手当金について解説します。


傷病手当金
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金の対象者は
社会保険に加入している本人(家族は対象外)
条件は?
① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
② 仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
「待期3日間」の考え方

④ 休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
支給額は?
支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の2/3です。
- 会社が支払う給与額を報酬月額といいます。
- その報酬月額を区切りのいい額で区分したものを標準報酬月額です。
- 基本給・役職手当・通勤手当・残業手当など各種手当も含まれます

例えば、月に20万平均であれば、上記の式に当てはめると
1日「約4444円」の支給額です。1週間で「約30000円」、2週間で「約60000円」・・・・1か月で「約130000円」・・・

だいぶ助かりますよねー
自分の大体の月の給料を上の式に当てはめて計算してみよう!!
支給期間はどれくらい?
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。



保険見直してみよう

傷病手当金を知ることができたら、家計を見直してみよう
先程の月20万円の月額報酬の方で、月の生活費がどれくらいかかっているのか確認したら、その差額分を補える分だけ保険に加入してみてはいかがですか?
例えば、月20万の給与で生活費が15万の生活費がかかっているんであれば。約13万円の傷病手当金がもらえるので(30日休業した場合)、その差額の2万円補いましょう!!

前にもお話しましたが、かめさんちのプランは、生活防衛資金を貯めておけば大丈夫ってことです
いざというときに生活に困らないように貯めておくお金のこと。
独身の場合は
生活費の3ヵ月分(約50万円)転職や引っ越しを考える際にも、3ヵ月暮らせるだけのお金があれば、ひとまずは安心といえるでしょう。
子どものいない夫婦の場合
どちらも正社員で共働きの場合は、片方に何かあったときのために、2人合わせて3ヵ月生活できるだけの貯金(約100万円)をしておくのがおすすめです。夫婦の片方が働いていて、もう片方を扶養している(専業主婦/主夫)という場合は、専業主婦(主夫)側がすぐに働き始められないケースも考えて、生活費の半年分(約200万円)は貯めておきましょう
子供のいる夫婦の場合
子どもがいる家庭では、支出を減らしにくく、生活レベルも下げにくいことがほとんどです。また、子供が小さくてすぐに働けない場合もあるでしょう。住宅ローンの支払いが伴うケースも考えて、生活費の1年分(約400万円)くらいは用意しておくことをおすすめします

かなり高額ですよねー

大体の値段なので、月の生活費1年分あれば大丈夫です

あっそれじゃあ、かめさんちは、月の生活費が15万円で行けるので180万円くらいかな

なので、その分の貯金は触れないようにして、いざという時用に置いておくことをお勧めします。
なので、若いうちは、ケガや病気などなる確率はかなーり低いので、手厚い保険は入らずに月に数千円でも貯金に回すなりして貯蓄する方がいいのではと思います。

入院したら1日5000円出るとかの保険に月5000円払ってました・・・夫婦二人で1万円ほど・・・

貯まらないうちは、最低限の掛け捨ての数千円程度の死亡保険や収入保障保険などがいいと思います。
まとめ

傷病手当金を知ることで、生活の不安、ケガした場合の不安は少し和らぐのではないでしょうか?
これを機に家計見直してみてはいかがですか?
ではまたっ
日本ブログ村にも掲載しています。
よろしくお願いいたします


にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村
まずはこのステップ
コメント