最近こんなニュースがありました

男性が育児休業を取得をしやすくなる制度を定めた育児・介護休業法の改正法が、2021年6月3日、衆議院本会議で成立しました
そして、2022年度から改正育児・介護休業法が変わります!!

最近そんなニュースがあったわね・・・・どう変わったの?

うちの奥さんが、妊娠したので育休取ろうと思ってたんです

2人目が妊娠して、夫に今回は育休制度使ってもらおうと思っています
教えてください

どのようにかわるのか、わかりやすく説明するね
- 今回の育児・介護休業法の改正法が理解できる
- パパになった時、育休取ろうと思う
- 育休を取って育児参加する社会(会社)にしていこうと思う

改定に至った経緯

2019年度の取得率わずか7.48%、

す・・・すくなっ
しかも1週間内の短期間の取得が7割という男性育休が2021年を節目に変わろうとしています
男性の育児休業取得が進まない原因となっているのは、
「男性は育休を取りづらい」など職場の風土の問題に加え、
一度に長期休業するのが難しかったり、
育休中に収入が減ったりすることもハードルになっていました
改正法ではこうした実態に応えるため、また、妻に偏りがちな家事・育児への夫の参加を促すのが狙いで、
2019年度に7・48%だった男性の育休取得率を25年に30%まで引き上げたい構えがあります
新たな制度や制度変更がされています

今回の改定では、簡単に以下の5つ変わりました
1、産後8週の間の4週間取得可能
これは、改定前にはパパ休暇というものがある。
パパ休暇とは、妻の産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても2回目の育児休業を取得できる制度です。

産後8週間以内に1回と、その後1年以内に1回というように、2回育児休業を取得できます
改正前は、産後8週間の内、1回しか取れなかったのが、
出産直後に男性育休を取りやすくするために、出産日から8週間の間に、4週間の育休を取得できる仕組み(分割できる)
下記の図がわかりやすい

この産後直後の4週間の育休は、2回に分けて取得することができるため、

「長期間休むことが難しい」という場合でも、繁忙期を避けるなどして取得しやすくなります

より柔軟に育休が取れそうですね
2回に分けて取得可能で、一時的に仕事に戻ることもできるんです

2、休業中でも一定量、働いてもOK
生後8週間であれば、育休取得日数の半分を上限に、仕事をすることも認められる(労使合意が必要)

育休中でもある程度仕事ができるから、取得しやすいですね!
育休中の収入については、これまでと同様に※育児休業給付金がハローワークから支給されることになる
~6か月:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
6か月~:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
※休業開始時賃金日額とは:育休開始前6か月の賃金を180で割った金額
金額は育児休業開始時の賃金の67%(開始から7カ月以降は50%)ですが、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除される
社会保険料の支払いは全額免除されます
育児休業中の社会保険料免除は「保険料を納めている」という扱いになるため、将来貰える年金額が減ることがありません
実際の支給額は、収入の8割程度(保険料の免除があるので)が育休中も保障されている
※ただし支給額には上限があり、最初の6カ月では約30万円。7カ月以降では約22万円。

3、企業から男性に確認義務化
「言い出しにくい……」解消へ、
男性の育休取得を妨げる壁となっているのが、職場の空気感です

皆がやっていないことは、確かに言いにくい。「あたりまえ」に取れる社会になって欲しいものですね。
改正法案では、会社側が、育休取得対象の男性に対して、制度について説明し、取得の意向を個別に確認することが義務化になる。

確認してくれることで、職場の空気感などかわるかもね
4、申請期限を2週間前に、
申請期限については、これまでは「1カ月前」の申請が必要だったが、「2週間前」に変更。加えて、育休を取得できなかった「働いて1年未満の非正規雇用」についても、育休を取得できるように変更されている
パートや契約社員などの非正規労働者の方も取れるように

より、柔軟に取りやすい制度になってきているね
改正法案では、先ほどの生後8週間の育休も含めて、子どもが1歳になるまでに男性は最大4回、女性は2回に分けて育休を取得できるようになる

5.大企業は男性育休の取得率公表マストに
2023年4月からは、従業員が1001人以上の大企業では、男性の育休取得率の公表が義務付けられることになる

育休を取りやすい風土を作るための施策ですね

男性も育休を取るのが当たり前という意識づけができそうですね

まとめ
「男が休むなよ」はもう終わりですね

パタハラにつながりますよ
「パタハラ」とは、パタニティー・ハラスメントの略。
パタニティー(Paternity)は英語で“父性”を意味し、男性が育児参加を通じて自らの父性を発揮する権利や機会を、職場の上司や同僚などが侵害する言動におよぶことを、パタニティー・ハラスメントと呼びます。
男性が「父性を発揮する権利や機会を侵害する言動や妨害行為」、すなわち男性が育児に参加することを阻む行為を「パタハラ」といいます。
今回、「育児・介護休業法の改正法」のこういった素晴らしい法整備をしていくことで、より豊かな暮らしができるようになっていくんでしょうね
男性が積極的に育児参加できる環境を整えることは、パタハラ問題の解消はもちろん、女性が働きやすい社会をつくるきっかけになるでしょう
ではまたっ!

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